迷子の犬、ケガや病気で弱っている犬、猫、その他の動物を見つけたら

『飼い主の分からないワンちゃんが道路を歩いている』『弱っているネコちゃんが茂みにうずくまっている』

そんな動物を見かけたとき、心配で何とか助けてあげたいと思う人は多いのではないでしょうか?そのような場面に遭遇した時にはどこへ相談するべきか?費用はかかるのか?など知っていますか?

今回は、いざという時に行動できるよう、相談すべき先と注意点をお伝えします。

目次

1| 迷子犬

近年、野良犬はいなくなり、犬がひとりで道を歩いている場面に遭遇した場合、その犬は迷子犬と思われます。

迷子犬になってしまうシチュエーションとして、『お散歩中に工事や雷や花火などの大きな音に驚き、急に走り出して飼い主さんの手から離れてしまう』『お店の外につないでいたのに買い物から戻ったらいなくなっていた』など様々なケースが考えられます。

迷子犬の多くは首輪やリードをつけており、人に懐いていることが多いので、容易に捕獲できるかもしれません。

1-1| 保護した犬を受け入れてくれる場所

迷子犬を見かけたり保護したら、まずは最寄りの警察署に届け出をしましょう。警察への届け出を出さずに勝手に飼育を始めてしまうと、トラブルになる可能性がありますので注意して下さい。

次に、地域の愛護センターもしくは保健所にも連絡をしてください。愛護センターと保健所は迷子動物の情報を共有しています。

愛護センターもしくは保健所に連絡をする際は、迷子犬を発見した状況やその犬の特徴を伝える必要がありますので、分かる範囲で整理しておくとスムーズです。

・発見した場所と日時     
・首輪や鑑札、迷子札などの有無
・一般状態                   
・犬種、おおよその年齢、毛色、性別など

神奈川県川崎市中原地区で迷子犬を発見した場合の連絡先

中原警察署
警察署は24時間365日届け出を受け付けています。
電話:044-722-0110  

川崎市動物愛護センター「ANIMAMALL(アニマモール)かわさき」
開館時間:8:30~12:00、13:00~17:15
日曜日から木曜日(祝日は休み、ただし日曜日の祝日は開館)
電話:044-589-7137

2| ケガをしている場合

迷子犬がケガを負っている場合も地域の愛護センターもしくは保健所に連絡を入れてください。愛護センターの多くには医療施設が併設されています。

また、大きなケガを負っている場合も同様になりますが、ケガの程度や上記施設の閉館時間の際には、最寄りの動物病院に連絡して受け入れ可能かどうか確認しましょう。

2| 野良猫

近年、野良猫の数は以前より減少しましたが、地域によっては見かける数が多いところもあるかも知れません。野良猫に関することで、当院でもこのような連絡を受けることがあります。

『野良猫だと思うが、車にはねられ道路の真ん中でもがいています』
『側溝に落ちていて弱っている猫がいます』
『庭に野良猫の産んだ小さな子猫が一匹でいます』

自宅の庭、道端、道路、空き地などいろいろな場所で、様々な状態の野良猫に遭遇してしまうかも知れません。このような場合に対処するべき適切な行動を考えてみましょう。

2-1| どのような猫が保護対象か?

まず、対象の猫が本当に保護するべきか考えて下さい。

保護対象となる野良猫

① ケガや病気を負っていて、このままでは外で生きていくのが難しいと考えられる猫

② 生まれて月日が浅く、親猫からはぐれてしまった子猫

生後間もない子猫の場合は、母猫なしでは生きていけませんので、できるだけ早く保護したいところですが、本当に近くに母猫はいないのかを確認する必要もあります。

2-2| 保護する際の注意点

野良猫は厳しい環境で日々生きているので警戒心が強く、保護しようとして人が触れるとパニックになって逃げ回ったり、引っ掻く・噛みつくなどして抵抗されてしまうかもしれません。保護する場合はケガをしないように十分注意して下さい。

以下のような、野良猫の捕獲に必要なものを準備することをおすすめします。

・  捕獲器
・  頑丈なキャリーケース
・  猫をくるめる大きめなタオル
・  噛まれても貫通させない厚めの皮手袋


2-3| 保護した後の流れ

保護した後、ご自身で飼えない方、里親探しが出来ない方は、動物愛護センターに連絡して相談しましょう。

最後まで責任を持って飼える方や里親探しが出来る方は、最寄りの動物病院に連絡して相談しましょう。

※動物愛護センターは地方自治体が管轄とする動物行政施設ですが、動物病院は私営のため費用がかかります。

3| 野生動物

人間の生活圏内には様々な野生動物が生息しており、あなたの家の近くにも必ず野生動物は住んでいます。タヌキやハクビシンを見かけた事がある人も少なくないかもしれません。

3-1| 野生動物の位置づけ

愛玩動物いわゆるペットの延長として野生動物をとらえる風潮がありますが、本来、野生動物は自然の中で生活をしているため、天敵に襲われること、病気や気象条件などにより弱ることは自然の摂理であるとも言えます。

人間が野生動物を「かわいい」と思い、関心をもって保全に取り組むことは望ましいと思います。

しかし、野生動物を人間社会に連れ出すことで生態系を傷つけたり、ペットにしたりして感染症や外来生物問題を引き起こすことは止めなくてはなりません。

3-2| 保護を見合わせた方が良い状況

もし、あなたの目の前で、傷つき苦しんでいる動物を見つけたら、どうしますか?たとえ、それが野生動物だとしても、何とか助けたい、放っておけないと思うのは人の自然な心ではないでしょうか。

しかし、救護の目的で捕獲しても、野生動物にとっては大きなストレスとなってしまい、かえって弱らせてしまうこともあります。

よく弱っていると勘違いされるのが巣立ったばかりのヒナです。上手く飛べずに地面にいる事がありますが、親鳥が見守る中で飛ぶ練習をしているだけであり、拾って保護する必要はありません。

3-3| 保護した野生動物の受け入れ先

基本的には手を出さず、自然にまかせることが一つの方法であると思われますが、交通事故や釣糸が絡まるといった人が原因で傷付いている野生動物は、自然の営みによるものではありませんので保護の対象と言えるかもしれません。

もし、野生動物の保護を考えるようであれば、捕獲する前に都道府県内の保護施設に電話で相談しましょう。神奈川県内では、以下のけがや病気の野生動物を保護する公立施設があります。

・ 神奈川県自然環境保全センター 
    電話:046-248-0500
・ 横浜市立野毛山動物園 
    電話:045-231-1307
・ 横浜市立金沢動物園 
    電話:045-783-9100
・ 横浜市立よこはま動物園ズーラシア 
    電話:045-959-1000
・ 川崎市立夢見ヶ崎動物公園 
    電話:044-588-4030

*  公立施設では、受け入れの際の治療費・入院費等はかかりません。

また、野生動物の保護を考えた方の中には動物病院へ連絡された方も多いのではないかと思われますが、動物病院から「野生動物の受け入れは出来ません」と断られてしまったケースがあると思います。

こちらには理由がありますので、いくつか挙げさせていただきます。

  • 野生鳥獣は法律で許可なく捕獲、飼育することが禁止されている
  • カラス、ドバト、ハクビシン、アライグマや外来生物のカミツキガメ、ワカケホンセイインコなどは県の鳥獣保護管理事業計画で保護の対象外になっている
  • 動物病院には病気やケガで弱っている子達が通院や入院をしており、感染症のリスクを避けなければならない

4|まとめ

今回、迷子犬や傷病動物(ケガや病気の動物)を発見した時の対処法をご紹介させていただきました。

保護された方がご自身で飼う、里親を探す、各機関に託す、いずれにしても大変な労力と覚悟が必要です。

当病院にも傷病動物が運ばれてくることがあり、保護された方の費用の負担も少なくない中で、命が助かったケースでは保護された方ご自身が保護した動物を家族として迎えてくれたり、里親が決まったりしています。

また、迷子の子が無事に飼い主さんの元へ帰ったこともあります。

いつも小さな命を大切に思う優しさ、行動力には頭が下がる思いでいます。最後までお世話できる、もしくは里親探しが出来るようなら当院にご相談下さい。

ー 院長コメント ー

今回は、実際に動物病院に相談が寄せられる件でわりと知られていない内容について記載させていただきました。傷ついている動物を見かけた時、身近な頼れる存在として動物病院が最初に頭に浮かぶことは光栄なことだと思います。
保護動物を受け入れる公的な施設が存在することを知っていただき、保護する行為にかかる責任や保護した後に必要な対処法について、簡略化した内容ではありますがご理解していただけたのではないかと思います。

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